司法書士法施行規則 第43条(会則の認可)
- 法第五十四条第一項の規定により司法書士会がその会則の認可を申請するには、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
- 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
- 一認可を受けようとする会則
- 二会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
この条文の基本情報
会則の認可とは何ですか?
定義会則の認可とは、司法書士法施行規則第43条に定められた規定で、「法第五十四条第一項の規定により司法書士会がその会則の認可を申請するには、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第43条(会則の認可)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第43条の条文原文は「法第五十四条第一項の規定により司法書士会がその会則の認可を申請するには、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認…」で始まります。
- 司法書士法施行規則第43条は第七章 司法書士会に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第43条の前の条は司法書士法施行規則第42条の2です。
- 司法書士法施行規則第43条の次の条は司法書士法施行規則第44条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/43