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司法書士法施行規則 第49条(協会の事件簿)

  1. 協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う司法書士を記載しなければならない。
  2. 2.第三十条第二項の規定は、前項の事件簿について準用する。この場合において、同条第二項中「七年間」とあるのは、「五年間」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

協会の事件簿とは何ですか?

定義協会の事件簿とは、司法書士法施行規則第49条に定められた規定で、「協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う司法書士を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法施行規則第49条(協会の事件簿)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法書士法施行規則第49条の条文原文は「協会は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う司法書士を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 司法書士法施行規則第49条は第九章 公共嘱託登記司法書士協会に置かれています。
  4. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  5. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法施行規則第49条の前の条は司法書士法施行規則第48条です。
  7. 司法書士法施行規則第49条の次の条は司法書士法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
  • 本サイト収録司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/49

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