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司法書士法施行規則 第51条(準用)

第二十六条及び第二十七条の規定は協会の業務について、第四十二条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「法務大臣(法第七十一条の二の規定により法第四十九条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)」とあり、及び「法務大臣」とあるのは「法務局又は地方法務局の長」と、同条第一項中「法第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分」とあるのは「法第七十条において読み替えて準用する法第四十八条第一項の規定による処分」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、司法書士法施行規則第51条に定められた規定で、「第二十六条及び第二十七条の規定は協会の業務について、第四十二条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法施行規則第51条(準用)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法書士法施行規則第51条の条文原文は「第二十六条及び第二十七条の規定は協会の業務について、第四十二条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。」で始まります。
  3. 司法書士法施行規則第51条は第九章 公共嘱託登記司法書士協会に置かれています。
  4. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  5. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法施行規則第51条の前の条は司法書士法施行規則第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
  • 本サイト収録司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/51

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