司法書士法施行規則 本文
- この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
- 2.この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3.この省令の施行前にこの省令による改正前の司法書士法施行規則に違反した者に対する懲戒処分に関しては、なお従前の例による。
- 4.司法書士法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十二号)附則第三項後段の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一氏名及び生年月日
- 二事務所の所在地
- 三本籍及び住所
- 四認可の年月日及び認可番号
- 五司法書士会に入会した年月日
- 六その他司法書士名簿に登録すべき事項
- 5.前項の事項の届出は、届出書に届出者の写真を添えて、所属の司法書士会を経由してしなければならない。
- 6.法務局又は地方法務局の長は、前項の届出があつたときは、その届出に基づき、この省令による改正後の司法書士法施行規則第八条の司法書士名簿を調製しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則本文は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。」で始まります。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/main
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