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民事執行法 第93条の3(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)

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裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から二週間以内に給付請求権に対する差押命令又は差押処分の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。この場合においては、第百四十七条第二項の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 93 条の 3 は、強制管理の開始決定を受けた給付義務者に、送達から二週間以内に他の差押えの有無を陳述する義務を課す。怠れば 147 条 2 項準用で賠償責任を負う。

Q · 大家が強制管理を受けて裁判所から書面が来たけど、店子の私は何をすればいいの?

二週間以内の陳述義務があり、怠ると賠償責任を負います

民事執行法 93 条の 3 により、強制管理の開始決定を送達された給付義務者(賃借人)は、送達の日から二週間以内に、その賃料債権に対する差押命令や差押処分が他にあるかどうかを陳述しなければなりません。この陳述義務自体に過料はありませんが、故意・過失で陳述を怠ったり虚偽を述べたりして損害が生じれば、147 条 2 項準用により賠償責任を負います。また開始決定後は大家に賃料を払うと二重払いの危険があるため、管理人の指示に従う必要があります。

解説

ある朝、あなたの会社が借りているオフィスの大家について、裁判所から『強制管理開始決定』が届く。大家が借金を返せず、その物件から入る賃料が丸ごと差し押さえられたのだ。ここまでは大家の問題に見える。だが同封の書面をよく読むと、賃借人であるあなた自身に宛てて『二週間以内に、この賃料債権に対する差押命令や差押処分が他にあるかどうかを陳述せよ』と催告されている。民事執行法93条の3である。厄介なのは、この陳述を怠ったり嘘を書いたりすると、147条2項の準用によってあなたが損害賠償責任を負う点だ。大家の借金だと油断して机に放り込んだ瞬間、あなたは賠償を払う側に立つ。しかもこの決定が届いた後は、もう大家に賃料を払ってはいけない。管理人に払わなければ二重払いのリスクを負う。二週間という数字が、あなたの財布と信用を左右する。

法的な位置づけ

民事執行法 93 条の 3 は、強制管理の開始決定に伴う給付義務者の陳述催告義務を定める規定である。裁判所書記官は開始決定の送達に際し、給付義務者に対して差押命令又は差押処分の存否その他の事項を送達の日から二週間以内に陳述するよう催告し、その履行の担保として 147 条 2 項を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制管理とは何ですか?

債務者所有の不動産を差し押さえ、その賃料などの収益を管理人が取り立てて債権者に配当する強制執行の方法です。物件を競売せず収益から回収します。

Q2給付義務者とは誰を指しますか?

強制管理の対象となった不動産の収益を支払う立場の人、典型的には賃料を払う賃借人(店子)です。大家の債務手続でも義務の名宛人になります。

Q3陳述催告書には何を記載すればいいですか?

その賃料債権に対して他の差押命令・差押処分があるかどうか、その存否その他の最高裁判所規則で定める事項を、記録で確認した事実に基づいて記載します。

Q4陳述期限の二週間はいつから起算しますか?

強制管理の開始決定が給付義務者に送達された日から起算して二週間以内です。送達日をカレンダーに記入して期限を管理するのが安全です。

Q5賃料にすでに別の差押えがある場合どう陳述しますか?

既に差押命令や滞納処分がある事実を正確に開示します。この正直な開示が後日の板挟みや賠償責任からあなたを守る盾になります。

Q6強制管理と債権差押えは何が違いますか?

強制管理は不動産の収益全体を管理人が継続的に取り立てる手続、債権差押え(145 条)は特定の債権を直接差し押さえる手続です。同じ賃料で競合し得ます。

Q7陳述を怠ると賠償額に上限はありますか?

定額の過料と違い上限はありません。147 条 2 項準用により、あなたの不陳述や虚偽で管理人が誤配当した損害額まるごとを賠償することがあり得ます。

Q8強制管理の開始決定はいつ効力が生じますか?

開始決定は給付義務者に送達された時に効力を生じます。以後の大家への弁済は管理人・差押債権者に対抗できず、二重払いの危険があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1陳述しないと、罰金や過料を取られるんですか?

民事執行法93条の3の陳述義務そのものには、過料のような直接の制裁は定められていません。しかし147条2項の準用により、故意・過失で陳述をしなかったり虚偽を述べたりして他人に損害が生じれば、その損害を賠償する責任を負います。業界裏話ヒント:『罰則がない=軽い』と流す人が多いが、実務では過料より賠償の方が金額の天井がなく重い。管理人が誤って配当してしまった額まるごとが跳ね返ることがある。

Q2これが届いたら、家賃はこれまで通り大家に払っていいんですか?

いけません。強制管理の開始決定は給付義務者に送達された時に効力を生じ(民事執行法93条の2)、以後の大家への弁済は管理人や差押債権者に対抗できません(同93条の4)。管理人の指示に従って支払う必要があります。業界裏話ヒント:オーナーは『今まで通り私に払え』と言ってくることが多い。だが書面で振込先変更の指示が来るまで一旦支払いを止め、管理人に確認するのが二重払いを防ぐ唯一の道。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は『大家の借金の話に、なぜ私が書面を出さなきゃいけないのか』と問う。だがこの問いの立て方自体がずれている。強制管理は大家個人ではなく、あなたが払う賃料という『収益』そのものを差し押さえる手続だ。手続の中心にいるのは、実はあなたの支払いなのである。
  • 『陳述しなくても罰金が科されるわけじゃない』と知っている人はいる。だがその軽さの本当の意味を見誤っている。直接の過料がない代わりに、147条2項準用で、故意・過失があれば生じた損害額まるごとを賠償する責任が待つ。定額の過料と違い、上限がない分こちらの方が重い。
  • 『とりあえず今まで通り大家に払っておけば安全』と思いがちだが、逆だ。開始決定が給付義務者に送達された後の大家への弁済は、管理人・差押債権者に対抗できない。安全なつもりの一回の支払いが、そのまま二重払いの損失に変わる。
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手続の性質93 条の 3:強制管理における給付義務者への陳述催告
義務の名宛人給付義務者(賃料等を払う賃借人)
違反時の責任147 条 2 項準用による故意・過失の損害賠償責任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 強制管理開始決定が届いて今日で十日目。あと四日で陳述期限が切れる。だが他の債権者からの差押命令が過去に来ていたかどうか、担当していた経理が退職していて確認できない。焦って空欄で出すか、正直に『不明』と書くか。この一手で後の賠償リスクが変わる。
  • もし、あなたの店に届いた催告書を『大家の問題だ』と引き出しに放り込んで二週間過ぎたら、どうなる? 陳述義務違反そのものに直接の過料はないが、他に差押えがあったのにあなたが黙っていて管理人が誤って配当し、損が出れば、147条2項準用でその損害はあなた持ちになる。
  • あなたはビルのオーナー側から『賃料は今まで通り私に払え』と言われている。だが開始決定が届いた後に大家へ払っても、管理人には対抗できない。二重に払う羽目になるのはあなただ。
  • 半年前、あなたの賃料債権は別の金融業者に債権差押命令で押さえられていた。そこへ今度は大家への強制管理の開始決定。二つの手続が同じ一本の賃料をめぐって競合する。あなたが陳述で正確に『既に差押命令あり』と申告するかどうかが、管理人と差押債権者の交通整理の出発点になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第93条の3(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第93条の3の条文原文は「裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から二週間以内に給付請求権に対する差押命令又は差押処分の…」で始まります。
  3. 民事執行法第93条の3は第三目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第93条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。