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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第93条の3(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)

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裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から二週間以内に給付請求権に対する差押命令又は差押処分の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。この場合においては、第百四十七条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告とは何ですか?

定義給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告とは、民事執行法第93条の3に定められた規定で、「裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から二週間以内に給付請求権に対する差押命令又は差押処分の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第93条の3(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第93条の3の条文原文は「裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から二週間以内に給付請求権に対する差押命令又は差押処分の…」で始まります。
  3. 民事執行法第93条の3は第一款 不動産に対する強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第93条の3の前の条は民事執行法第93条の2です。
  7. 民事執行法第93条の3の次の条は民事執行法第93条の4です。
  8. 民事執行法第93条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第93条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第93条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/93_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法93条の3は、強制管理の開始決定を受けた給付義務者に、送達から二週間以内に他の差押えの有無を陳述する義務を課す。怠れば147条2項準用で賠償責任を負う。

Q · 大家が強制管理を受けて裁判所から書面が来たけど、店子の私は何をすればいいの?

二週間以内の陳述義務があり、怠ると賠償責任を負います

民事執行法93条の3により、強制管理の開始決定を送達された給付義務者(賃借人)は、送達の日から二週間以内に、その賃料債権に対する差押命令や差押処分が他にあるかどうかを陳述しなければなりません。この陳述義務自体に過料はありませんが、故意・過失で陳述を怠ったり虚偽を述べたりして損害が生じれば、147条2項準用により賠償責任を負います。また開始決定後は大家に賃料を払うと二重払いの危険があるため、管理人の指示に従う必要があります。

解説

ある朝、あなたの会社が借りているオフィスの大家について、裁判所から『強制管理開始決定』が届く。大家が借金を返せず、その物件から入る賃料が丸ごと差し押さえられたのだ。ここまでは大家の問題に見える。だが同封の書面をよく読むと、賃借人であるあなた自身に宛てて『二週間以内に、この賃料債権に対する差押命令や差押処分が他にあるかどうかを陳述せよ』と催告されている。民事執行法93条の3である。厄介なのは、この陳述を怠ったり嘘を書いたりすると、147条2項の準用によってあなたが損害賠償責任を負う点だ。大家の借金だと油断して机に放り込んだ瞬間、あなたは賠償を払う側に立つ。しかもこの決定が届いた後は、もう大家に賃料を払ってはいけない。管理人に払わなければ二重払いのリスクを負う。二週間という数字が、あなたの財布と信用を左右する。

法的な位置づけ

民事執行法93条の3は、強制管理の開始決定に伴う給付義務者の陳述催告義務を定める規定である。裁判所書記官は開始決定の送達に際し、給付義務者に対して差押命令又は差押処分の存否その他の事項を送達の日から二週間以内に陳述するよう催告し、その履行の担保として147条2項を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.開始決定と陳述催告書を分けて確認し期限を記入 封筒の中の『強制管理の開始決定』と『陳述催告書』を分けて読み、送達日から二週間の陳述期限を最優先でカレンダーに記入する。期限は記憶ではなく書面で確定させる
  2. 2.大家への賃料支払いを一旦停止 開始決定送達後は大家へ払っても管理人・差押債権者に対抗できないため、振込予約を止める。オーナーから『今まで通り私に払え』と言われても管理人の書面指示が来るまで支払わない
  3. 3.他の差押え・滞納処分の有無を記録で確認 経理や過去の郵便を洗い、この賃料債権に差押命令・差押処分・滞納処分が過去に来ていないかを記録で確認する。担当者退職などで不明な点は照会履歴を証拠化しておく
  4. 4.期限内に事実を正確に陳述 確認できた差押命令・差押処分の存否を正確に記載して期限内に提出する。不明点は憶測で埋めず『不明』と正直に書き、確認を尽くした記録を残すことで後の過失責任を断ち切る
  5. 5.管理人の指示に従い今後の賃料を支払う 管理人からの振込先変更指示を受け取り、以後の賃料は管理人へ支払う。指示内容と支払記録を保存し、二重払いの主張に備える

よくある質問 AI による整理

Q1強制管理とは何ですか?

債務者所有の不動産を差し押さえ、その賃料などの収益を管理人が取り立てて債権者に配当する強制執行の方法です。物件を競売せず収益から回収します。

Q2給付義務者とは誰を指しますか?

強制管理の対象となった不動産の収益を支払う立場の人、典型的には賃料を払う賃借人(店子)です。大家の債務手続でも義務の名宛人になります。

Q3陳述催告書には何を記載すればいいですか?

その賃料債権に対して他の差押命令・差押処分があるかどうか、その存否その他の最高裁判所規則で定める事項を、記録で確認した事実に基づいて記載します。

Q4陳述期限の二週間はいつから起算しますか?

強制管理の開始決定が給付義務者に送達された日から起算して二週間以内です。送達日をカレンダーに記入して期限を管理するのが安全です。

Q5賃料にすでに別の差押えがある場合どう陳述しますか?

既に差押命令や滞納処分がある事実を正確に開示します。この正直な開示が後日の板挟みや賠償責任からあなたを守る盾になります。

Q6強制管理と債権差押えは何が違いますか?

強制管理は不動産の収益全体を管理人が継続的に取り立てる手続、債権差押え(145条)は特定の債権を直接差し押さえる手続です。同じ賃料で競合し得ます。

Q7陳述を怠ると賠償額に上限はありますか?

定額の過料と違い上限はありません。147条2項準用により、あなたの不陳述や虚偽で管理人が誤配当した損害額まるごとを賠償することがあり得ます。

Q8強制管理の開始決定はいつ効力が生じますか?

開始決定は給付義務者に送達された時に効力を生じます。以後の大家への弁済は管理人・差押債権者に対抗できず、二重払いの危険があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1陳述しないと、罰金や過料を取られるんですか?

民事執行法93条の3の陳述義務そのものには、過料のような直接の制裁は定められていません。しかし147条2項の準用により、故意・過失で陳述をしなかったり虚偽を述べたりして他人に損害が生じれば、その損害を賠償する責任を負います。実務のポイント:『罰則がない=軽い』と流す人が多いが、実務では過料より賠償の方が金額の天井がなく重い。管理人が誤って配当してしまった額まるごとが跳ね返ることがある。

Q2これが届いたら、家賃はこれまで通り大家に払っていいんですか?

いけません。強制管理の開始決定は給付義務者に送達された時に効力を生じ(民事執行法93条の2)、以後の大家への弁済は管理人や差押債権者に対抗できません(同93条の4)。管理人の指示に従って支払う必要があります。実務のポイント:オーナーは『今まで通り私に払え』と言ってくることが多い。だが書面で振込先変更の指示が来るまで一旦支払いを止め、管理人に確認するのが二重払いを防ぐ唯一の道。

間違えやすい点 AI による整理

  • 多くの人は『大家の借金の話に、なぜ私が書面を出さなきゃいけないのか』と問う。だがこの問いの立て方自体がずれている。強制管理は大家個人ではなく、あなたが払う賃料という『収益』そのものを差し押さえる手続だ。手続の中心にいるのは、実はあなたの支払いなのである。
  • 『陳述しなくても罰金が科されるわけじゃない』と知っている人はいる。だがその軽さの本当の意味を見誤っている。直接の過料がない代わりに、147条2項準用で、故意・過失があれば生じた損害額まるごとを賠償する責任が待つ。定額の過料と違い、上限がない分こちらの方が重い。
  • 『とりあえず今まで通り大家に払っておけば安全』と思いがちだが、逆だ。開始決定が給付義務者に送達された後の大家への弁済は、管理人・差押債権者に対抗できない。安全なつもりの一回の支払いが、そのまま二重払いの損失に変わる。
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質93条の3:強制管理における給付義務者への陳述催告145条:債権差押えの差押命令(特定債権を直接差押え)
147条:債権差押えの第三債務者への陳述催告(本条が準用)
義務の名宛人給付義務者(賃料等を払う賃借人)第三債務者(差押命令の名宛人)
第三債務者
違反時の責任147条2項準用による故意・過失の損害賠償責任差押えの効力(弁済禁止等)が発生
陳述義務違反は147条2項の損害賠償責任

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第119条(第三人的陳述義務)

台湾も執行法院が第三人に債務の存否等の陳述を求める制度を持つ。不動産収益の強制執行における第三者の陳述という機能面で本条に対応する。

韓国
대한민국 민사집행법(강제관리・제3채무자 진술의무)

韓国も強制管理と第三債務者の陳述義務を制度化しており、日本法と近い構造を持つ。継受の経緯上、日本の民事執行制度と類似性が高い。

ドイツ
ZVG §§ 146 ff.(Zwangsverwaltung)+ZPO § 840(Drittschuldnererklärung)

ドイツは強制管理を ZVG が、第三債務者の陳述義務を ZPO § 840が規律する。日本の本条は明治期に継受したこのドイツ法系の枠組みを土台とする。

アメリカ
Garnishment における garnishee's answer/disclosure

米国は州ごとの garnishment 手続で garnishee(第三債務者)に answer(陳述)義務を課し、懈怠時に責任を負わせる点が機能的に対応する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 強制管理開始決定が届いて今日で十日目。あと四日で陳述期限が切れる。だが他の債権者からの差押命令が過去に来ていたかどうか、担当していた経理が退職していて確認できない。焦って空欄で出すか、正直に『不明』と書くか。この一手で後の賠償リスクが変わる。
  • もし、あなたの店に届いた催告書を『大家の問題だ』と引き出しに放り込んで二週間過ぎたら、どうなる? 陳述義務違反そのものに直接の過料はないが、他に差押えがあったのにあなたが黙っていて管理人が誤って配当し、損が出れば、147条2項準用でその損害はあなた持ちになる。
  • あなたはビルのオーナー側から『賃料は今まで通り私に払え』と言われている。だが開始決定が届いた後に大家へ払っても、管理人には対抗できない。二重に払う羽目になるのはあなただ。
  • 半年前、あなたの賃料債権は別の金融業者に債権差押命令で押さえられていた。そこへ今度は大家への強制管理の開始決定。二つの手続が同じ一本の賃料をめぐって競合する。あなたが陳述で正確に『既に差押命令あり』と申告するかどうかが、管理人と差押債権者の交通整理の出発点になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 封筒の中の『開始決定』と『陳述催告書』を分けて確認し、陳述期限(送達日から二週間)を最優先でカレンダーに記入2. 経理と過去の郵便を洗い、この賃料債権に他の差押命令・差押処分・滞納処分が来ていないかを記録で確認3. 開始決定送達後は大家への賃料支払いを止め、管理人の指示を待つ4. 期限内に、確認できた事実を正確に陳述。不明点は憶測で埋めず『不明』と正直に書く

訴えられた側:1. 損害賠償を請求されたら、まず自分の陳述に『故意又は過失』があったかを検証。147条2項は無過失責任ではなく過失が要件だ2. 期限内に知り得なかった差押えなら、確認を尽くした記録(照会の履歴・退職者からの引継ぎ状況)を証拠化3. 相手の主張する『損害』とあなたの陳述との因果関係を精査し、誤配当が本当にあなたの不陳述だけで生じたのかを争う4. 管理人側の確認不足など、過失相殺の余地も検討する

時効(請求できる期限):陳述義務の履行期限は、開始決定の送達の日から二週間(民事執行法93条の3)。この期間の徒過自体に直接の制裁はないが、147条2項準用による損害賠償請求権については、その法的性質(不法行為か債務不履行か)につき実務上、解釈が分かれており、消滅時効の起算点も一律でない。安全側に立つなら、損害の発生を知った時点から早期に対応するのが賢明である(最新の実務解釈をご確認ください)。

学説

通説(過失責任説):93条の3が準用する147条2項の損害賠償責任は無過失責任ではなく、給付義務者に故意又は過失がある場合に限って生じると解される。確認を尽くして正直に陳述した者は免責され、手続の実効性確保と手続外の第三者保護の均衡が図られている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)新設 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律により、強制管理の実効性を高めるため、給付義務者に対する競合する差押えの陳述催告制度として新設された(平成16年施行)

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律により、強制管理の実効性を高めるため、給付義務者に対する競合する差押えの陳述催告制度として新設された(平成16年施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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