既に強制管理の開始決定がされ、又は第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制管理の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制管理の開始決定をするものとする。
要点民事執行法 93 条の 2 は、既に強制管理または担保不動産収益執行が開始された不動産への後行の強制管理申立てに、執行裁判所が更に開始決定(二重開始決定)をすると定める。
Q · 先に誰かが差押えを始めている賃貸不動産に、後から自分も強制管理を申し立てられますか?
はい。二重開始決定で相乗りでき、先行者が降りても続行します
民事執行法 93 条の 2 により、既に強制管理または担保不動産収益執行が開始されている不動産にも、後から強制管理を申し立てられます。執行裁判所は「更に」開始決定を出し、これが二重開始決定です。最大の利点は、先行債権者が弁済を受けて取り下げても、あなたの開始決定が生きているため手続が止まらず続行する点です。管理人が集める賃料の配当に、債権届出をして加わることができます。
借金を返さない相手がアパート一棟を持っている。多くの人は「競売にかけて売り払う」しか思い浮かべない。だが不動産執行にはもう一本の道がある。強制管理だ。建物を売らず、裁判所が選んだ管理人が毎月の家賃を回収し、あなたへ配当する。問題は、その強制管理を先に別の債権者が始めていたときだ。民事執行法 93 条の 2 は、既に強制管理(または銀行が使う担保不動産収益執行)が動いている不動産に、あなたが後から強制管理を申し立てられることを保障する。裁判所は「更に」開始決定を出す。これが二重開始決定だ。意味は大きい。先行した債権者が途中で取り下げても、債務者から弁済を受けて手を引いても、あなたの開始決定が生きているから、手続は止まらずそのまま続く。予約席を確保しておくようなものだ。
民事執行法 93 条の 2 は二重開始決定を定める規定であり、既に強制管理または担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産に後行の強制管理申立てがあったとき、執行裁判所が更に開始決定をする旨を規定する。先行手続が終了した後も後行決定により手続の続行を可能にする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
既に強制管理や担保不動産収益執行が開始された不動産に、後行の債権者が更に強制管理を申し立て、執行裁判所が重ねて開始決定をすることです(民事執行法 93 条の 2)。
抵当権者などが目的不動産を売却せず、管理人が集める賃料から被担保債権を回収する担保権実行手続です(民事執行法 180 条 2 号)。
開始決定後、賃借人は大家ではなく裁判所が選任した管理人へ支払います。誤って大家に払うと二重払いの危険があります。
二重開始決定が入っていれば、後行の開始決定により手続は止まらず続行します。相乗りしていない場合はゼロから申立てをやり直しです。
固有の期限はありませんが、先行手続が取消し・取下げで終了する前に申し立てておくことが実務上決定的です。
一般債権者間は原則として債権額に応じた按分(平等主義)です。抵当権者などは優先順位に従って配当を受けます。
執行裁判所が開始決定と同時に選任します(民事執行法 94 条)。弁護士や不動産管理業者などが選ばれます。
47 条は強制競売の二重開始決定、93 条の 2 はその強制管理版です。売却か賃料回収かで対をなす親子規定です。
同じ不動産執行でも二本立てです。売却して代金を配当するのが強制競売、売らずに管理人が賃料を集めて配当するのが強制管理(民事執行法 93 条)。売却額が残債に届かない物件でも、家賃なら時間をかけて回収できます。業界裏話ヒント:実務家は担保割れの物件では競売より強制管理を勧めることがある。競売で無剰余取消しになる案件でも、賃料収入があれば実質回収できるからだ。この選択肢を知らない一般債権者は、競売一択で申立費用だけ失う
意味は大きいです。二重開始決定(民事執行法 93 条の 2)を入れておけば、先行債権者が取り下げても手続はあなたの開始決定で続行します。配当は原則として債権額に応じた按分(平等主義)なので、後行でも取り分は残ります。業界裏話ヒント:実務家が真っ先に確認するのは「先行手続がいつ終わりそうか」だ。取下げ後に新規申立てをすると差押えに空白が生じ、その間の賃料を取り逃す。だから終わる前に相乗りしておくのが鉄則で、この一手の有無で回収額が変わる
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|---|---|---|
| 手続の性質 | 民執 93 条の 2:強制管理への二重開始決定(賃料回収に相乗り) | — |
| 回収方法 | 先行手続に相乗りし、管理人が集める賃料から配当を受ける | — |
| 先行手続が取り下げられた場合 | 後行の開始決定により手続続行(席が消えない) | — |
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