民事執行法 第147条(第三債務者の陳述の催告)
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- 差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。
- 2.第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
この条文の基本情報
第三債務者の陳述の催告とは何ですか?
定義第三債務者の陳述の催告とは、民事執行法第147条に定められた規定で、「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第147条(第三債務者の陳述の催告)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第147条の条文原文は「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高…」で始まります。
- 民事執行法第147条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第147条の前の条は民事執行法第146条です。
- 民事執行法第147条の次の条は民事執行法第148条です。
- 民事執行法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/147
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法147条は、差押債権者の申立てにより、裁判所書記官が第三債務者に対し、差押債権の存否等を送達日から2週間以内に陳述させる制度を定める。申立てがなければ発動しない。
Q · 口座を差し押さえる前に、本当に残高があるか銀行に答えさせることはできますか?
申立てをすれば第三債務者が債権の有無を答えます
民事執行法147条により、差押債権者が申立てをすると、裁判所書記官が差押命令の送達に際し、第三債務者(銀行・勤務先など)に対し、送達日から2週間以内に差押債権の存否・金額・他の差押えの有無を陳述するよう催告します。故意・過失による無回答や不実の陳述には損害賠償責任が生じます(2項)。ただしこの催告は自分から申立てなければ発動せず、差押命令の送達後には原則として追加できません。
解説
裁判で勝った。判決文も手にした。だが相手は一円も払わない。あなたが次に打つ手が「債権差押え」だ。相手の銀行口座や勤務先の給料を差し押さえる。ところがここに落とし穴がある。その口座に本当に残高があるのか、相手がまだその会社に勤めているのか、あなたには分からないまま差押命令を撃つことになる。空振りすれば、費用と時間だけが消える。147条の「陳述催告」は、この闇を照らす。銀行や勤務先(第三債務者)に対し、差し押さえた債権が本当に存在するか、金額はいくらか、他に差押えや譲渡がないかを、送達から2週間以内に書面で答えさせる制度だ。しかも故意・過失で嘘をつくか無回答なら、損害賠償責任まで負う(2項)。ただし決定的な条件がある。この催告は、あなたが自分から申立てなければ発動しない。知らない人は、目隠しのまま暗闇に撃ち続ける。
法的な位置づけ
民事執行法147条は陳述催告を定める規定であり、債権執行において差押債権者の申立てがある場合に、裁判所書記官が差押命令の送達に際し、第三債務者に対して差し押さえた債権の存否・金額・他の差押えや譲渡の有無等を、送達日から2週間以内に陳述するよう催告する仕組みを定める。第三債務者は故意・過失による無回答・不実陳述について損害賠償責任を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.差押命令の申立書に陳述催告を同時記載 債権差押命令の申立書を作成する段階で、第三債務者への陳述催告の申立てを必ず同時に記載する(147条1項)。差押命令の送達後では原則として追加できないため、この一行を書き忘れないことが最重要
- 2.送達から2週間、第三債務者の陳述書を待つ 差押命令が第三債務者に送達されると、送達日から2週間以内に陳述書が返送される。この期間は取立てに動かず陳述内容を待つ
- 3.陳述内容を確認して次の一手を判断 陳述書で差押債権の存否・金額・他の差押えや譲渡の有無を確認する。「債権あり・他の差押えなし」なら取立てへ、空振り(残高なし・退職済み)なら別財産の探索へ切り替える
- 4.取立権発生後に取立てを実行 取立権は差押命令が第三債務者に送達された日から原則1週間(給料等の差押禁止債権は原則4週間)経過で発生する(155条)。存在を確認したうえで期間経過後に取り立てれば空振りしない
- 5.空振りなら別財産の探索手続へ 残高ゼロや退職済みで空振りした場合、財産開示手続(197条以下)や第三者からの情報取得手続(207条等、令和元年新設)で別の財産・預金・勤務先を探す(最新の改正状況を確認)
よくある質問 AI による整理
Q1陳述催告とは何ですか?
差押債権者の申立てにより、裁判所書記官が第三債務者に差押債権の存否・金額・他の差押えの有無を送達日から2週間以内に答えさせる制度です。民事執行法147条が根拠です。
Q2陳述催告の申立てはいつまでにできますか?
差押命令の申立てと同時に行うのが原則です。差押命令が送達された後は、原則として陳述催告を後から追加することはできない扱いになっています。
Q3第三債務者の陳述義務の期限はいつまでですか?
差押命令の送達日から2週間以内です(147条1項)。この期間内に、差押債権の存否・金額・他の差押えや譲渡の有無を書面で回答する義務があります。
Q4陳述催告の申立てをしないとどうなりますか?
第三債務者に陳述義務は生じず、相手の口座残高や在籍状況が分からないまま差押えを撃つことになります。空振りしても費用と時間だけが失われます。
Q5陳述書には何を書くのですか?
差し押さえられた債権の存否、金額、弁済の意思、他の差押え・仮差押え・債権譲渡の有無などです(民事執行規則135条が具体的事項を定めます)。
Q6陳述催告は誰が行うのですか?
裁判所書記官が行います。差押債権者の申立てを受けて、差押命令を送達する際に第三債務者へ催告書を送付する仕組みです(147条1項)。
Q7給料を差し押さえるときも陳述催告は使えますか?
使えます。勤務先(第三債務者)に在籍・給料額・他の差押えの有無を答えさせられます。差押禁止範囲(152条、原則手取りの4分の3)も踏まえて回答されます。
Q8仮差押えでも陳述催告は使えますか?
使えます。民事保全法50条により、仮差押えの執行に民事執行法147条が準用されるため、仮差押えの段階でも第三債務者に陳述させることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1口座を差し押さえたのに残高ゼロでした。相手は絶対お金を持ってるはずなのに、どうすれば?
差押えの空振りです。まず陳述催告を申立てていたか確認を。していれば銀行の回答に取引状況の手がかりが残ります(147条)。次の一手は財産開示手続や第三者からの情報取得手続(民事執行法207条等、令和元年新設)で、銀行から預金情報を強制的に取得できます。実務のポイント:1つの支店だけ差し押さえても他支店の口座は空振りになります。第三者からの情報取得手続なら金融機関単位で照会がかかるので、支店が分からなくても預金を捕捉できる。陳述催告より強力なこの制度を、多くの人は存在すら知りません。
Q2うちの社員宛ての差押命令が会社に届きました。無視したらどうなりますか?
陳述催告に故意・過失で無回答または虚偽回答をすると、差押債権者への損害賠償責任を負います(147条2項)。さらに差押命令を無視して社員に給料を全額払うと、差押えの効力に反し、債権者から改めて取立てを受ける二重払いの危険があります(155条、民法481条)。実務のポイント:陳述書に『退職済み』と書けば済むと油断するのは禁物です。虚偽が後で発覚すると退職偽装を疑われ会社が賠償リスクを負う。総務は在籍・給与額を事実のまま、差押禁止額(152条)を明記して回答するのが安全です。
Q3銀行が嘘の回答をしたら、こっちの損害を全額弁償してもらえるんですか?
2項で損害賠償責任は生じますが、賠償範囲は虚偽・無回答によって現実に生じた損害に限られ、正しく答えられていれば回収できたはずの額など因果関係の立証が必要です(147条2項)。実務のポイント:実務上、第三債務者の陳述義務は情報提供義務にとどまり、支払保証ではないと解されています。だから『残高ありと答えたのに後で銀行が自らの貸付金と相殺した』ような場面(民法511条)では、認められる賠償は限定的。陳述を過信せず、確認できたら速やかに取り立てるのが鉄則です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「勝訴判決さえあれば自動的にお金が振り込まれる」と思っている人は、問いの立て方自体がずれている。判決は取り立てる権利の証明書にすぎず、実際の回収は差押えという別の手続で、しかもどこにいくら財産があるかは自分で探さねばならない。陳述催告はその探索の道具であって、判決の当然の効果ではない。
- 陳述催告という制度があることは知っていても、それが「申立て制」であることの重みを分かっていない人が多い。裁判所書記官が親切に自動で行ってくれるものではなく、差押命令の申立書に陳述催告の申立てを一緒に書き込まなければ発動しない。差押命令の送達後に気づいても、原則として後から追加はできない。
- 「第三債務者(銀行・会社)は差押えに関係ない第三者だから、何もしなくていい」と思われがちだが、実際は逆で、法的義務を負う当事者だ。故意・過失で無回答や虚偽回答をすれば、差押債権者に対して損害賠償責任を負う(2項)。巻き込まれた立場でありながら、対応を誤れば自らが被告になる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の目的 | 147条:第三債務者に差押債権の存否等を陳述させ、財産の中身を見える化 | 145条:差押命令の発令・送達(差押えそのもの) 155条:確認した債権を現実に取り立てる取立権 |
| 発動のタイミング | 差押命令の申立てと同時(送達後の追加は原則不可) | 債権執行の申立てにより裁判所が発令 送達日から原則1週間(給料等は4週間)経過後 |
| 第三債務者への効果 | 2週間以内の陳述義務、故意・過失の虚偽・無回答に損害賠償責任(2項) | 債務者への弁済禁止・処分禁止の効力が生じる 債権者へ直接支払う義務(供託による免責も可) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は第三人(第三債務者)が債務者の債権の存在を認めない等の場合、執行命令の受領後10日以内に聲明異議すべきとする。第三者に情報開示・態度表明を義務づける点で日本の陳述催告と機能が近い
韓国も差押債権者の申立てにより、第三債務者が債権の存否・種類・額・他の債権者への差押えの有無を書面で陳述する義務を負う点で、日本147条とほぼ同型
ドイツの第三債務者の陳述義務は本条の淵源にあたる。債権者の求めに応じ、債権の承認・差押えの有無等を2週間以内に陳述し、懈怠には損害賠償責任が生じる構造が共通する
米国では債権差押えにあたる garnishment 手続において、garnishee(第三債務者)が裁判所へ answer を提出し、債務者に対する債務の有無を開示する義務を負う。州ごとに手続の細部が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 貸した30万円が返らず、少額訴訟で勝訴。相手の口座を差し押さえたが、返ってきたのは残高ゼロの通知だけだった。もし差押えと同時に陳述催告を申立てていれば、銀行が残高の有無を答え、空振りする前に別の口座や勤務先へ狙いを変えられた。
- もし、あなたの会社宛てに従業員の給料差押命令と陳述催告書が届いたら? 総務は2週間以内に、その社員の在籍・給料額・他の差押えの有無を正確に答えねばならない。放置したり適当に回答して間違えれば、会社自身が差押債権者への損害賠償を背負う。
- 離婚後、元夫が養育費を払わない。勤務先の給料を差し押さえ、陳述催告で在籍と手取り額を確認する。数字が分かれば、毎月いくら取り立てられるかが読める。
- 銀行が陳述書に「該当口座なし」と書いたが、実は預金が動いていた。故意や過失が認められれば、その虚偽回答で取り逃した金額について、銀行が差押債権者に賠償する責めを負う(2項)。第三債務者は無関係な傍観者ではない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 債権差押命令の申立書を作る段階で、必ず第三債務者への陳述催告の申立てを同時に記載する(147条1項)。後からでは原則追加できない2. 送達から2週間、第三債務者の陳述書を待ち、債権の存否・金額・他の差押えの有無を確認する3. 残高や在籍が確認できたら、取立権発生後(155条、原則1週間、給料等は原則4週間経過後)に取立てへ進む4. 空振り(残高なし)なら、財産開示手続(197条以下)や第三者からの情報取得手続(令和元年新設、207条等)で別の財産を探す(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 差押命令と陳述催告書を受け取ったら放置は禁物。2週間以内に正確に回答する義務がある2. 回答事項(民事執行規則135条)を確認する。差し押さえられた債権の存否、金額、弁済の意思、他の差押え・仮差押え・債権譲渡の有無3. 不明でも故意・過失による虚偽・無回答は損害賠償責任(2項)を招くので、不確かな点は「調査中」等と誠実に記す4. 給料なら差押禁止範囲(152条、原則手取りの4分の3、上限あり)を踏まえて回答する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):第三債務者の陳述義務は、差押命令の送達日から2週間以内(147条1項)。この期間を過ぎての無回答や虚偽回答は、故意・過失があれば損害賠償責任を生む(2項)。なお陳述催告の申立て自体は、差押命令の申立てと同時に行うのが原則で、送達後の追加は認められないのが実務の扱いである
学説
通説・実務:第三債務者の陳述義務は情報提供義務にとどまり、支払保証まではさせない。2項の損害賠償責任は、虚偽・無回答によって現実に生じた損害に限られ、正しく答えていれば回収できたはずの額という因果関係の立証を要すると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧民事訴訟法に置かれていた強制執行・債権執行の規定が独立。第三債務者に対する陳述催告の手続が整備された。
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