要点民事執行法 147 条は、差押債権者の申立てにより、裁判所書記官が第三債務者に対し、差押債権の存否等を送達日から 2 週間以内に陳述させる制度を定める。申立てがなければ発動しない。
Q · 口座を差し押さえる前に、本当に残高があるか銀行に答えさせることはできますか?
申立てをすれば第三債務者が債権の有無を答えます
民事執行法 147 条により、差押債権者が申立てをすると、裁判所書記官が差押命令の送達に際し、第三債務者(銀行・勤務先など)に対し、送達日から 2 週間以内に差押債権の存否・金額・他の差押えの有無を陳述するよう催告します。故意・過失による無回答や不実の陳述には損害賠償責任が生じます(2 項)。ただしこの催告は自分から申立てなければ発動せず、差押命令の送達後には原則として追加できません。
裁判で勝った。判決文も手にした。だが相手は一円も払わない。あなたが次に打つ手が「債権差押え」だ。相手の銀行口座や勤務先の給料を差し押さえる。ところがここに落とし穴がある。その口座に本当に残高があるのか、相手がまだその会社に勤めているのか、あなたには分からないまま差押命令を撃つことになる。空振りすれば、費用と時間だけが消える。147条の「陳述催告」は、この闇を照らす。銀行や勤務先(第三債務者)に対し、差し押さえた債権が本当に存在するか、金額はいくらか、他に差押えや譲渡がないかを、送達から2週間以内に書面で答えさせる制度だ。しかも故意・過失で嘘をつくか無回答なら、損害賠償責任まで負う(2項)。ただし決定的な条件がある。この催告は、あなたが自分から申立てなければ発動しない。知らない人は、目隠しのまま暗闇に撃ち続ける。
民事執行法 147 条は陳述催告を定める規定であり、債権執行において差押債権者の申立てがある場合に、裁判所書記官が差押命令の送達に際し、第三債務者に対して差し押さえた債権の存否・金額・他の差押えや譲渡の有無等を、送達日から 2 週間以内に陳述するよう催告する仕組みを定める。第三債務者は故意・過失による無回答・不実陳述について損害賠償責任を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
差押債権者の申立てにより、裁判所書記官が第三債務者に差押債権の存否・金額・他の差押えの有無を送達日から 2 週間以内に答えさせる制度です。民事執行法 147 条が根拠です。
差押命令の申立てと同時に行うのが原則です。差押命令が送達された後は、原則として陳述催告を後から追加することはできない扱いになっています。
差押命令の送達日から 2 週間以内です(147 条 1 項)。この期間内に、差押債権の存否・金額・他の差押えや譲渡の有無を書面で回答する義務があります。
第三債務者に陳述義務は生じず、相手の口座残高や在籍状況が分からないまま差押えを撃つことになります。空振りしても費用と時間だけが失われます。
差し押さえられた債権の存否、金額、弁済の意思、他の差押え・仮差押え・債権譲渡の有無などです(民事執行規則 135 条が具体的事項を定めます)。
裁判所書記官が行います。差押債権者の申立てを受けて、差押命令を送達する際に第三債務者へ催告書を送付する仕組みです(147 条 1 項)。
使えます。勤務先(第三債務者)に在籍・給料額・他の差押えの有無を答えさせられます。差押禁止範囲(152 条、原則手取りの 4 分の 3)も踏まえて回答されます。
使えます。民事保全法 50 条により、仮差押えの執行に民事執行法 147 条が準用されるため、仮差押えの段階でも第三債務者に陳述させることができます。
差押えの空振りです。まず陳述催告を申立てていたか確認を。していれば銀行の回答に取引状況の手がかりが残ります(147条)。次の一手は財産開示手続や第三者からの情報取得手続(民事執行法207条等、令和元年新設)で、銀行から預金情報を強制的に取得できます。業界裏話ヒント:1つの支店だけ差し押さえても他支店の口座は空振りになります。第三者からの情報取得手続なら金融機関単位で照会がかかるので、支店が分からなくても預金を捕捉できる。陳述催告より強力なこの制度を、多くの人は存在すら知りません。
陳述催告に故意・過失で無回答または虚偽回答をすると、差押債権者への損害賠償責任を負います(147条2項)。さらに差押命令を無視して社員に給料を全額払うと、差押えの効力に反し、債権者から改めて取立てを受ける二重払いの危険があります(155条、民法481条)。業界裏話ヒント:陳述書に『退職済み』と書けば済むと油断するのは禁物です。虚偽が後で発覚すると退職偽装を疑われ会社が賠償リスクを負う。総務は在籍・給与額を事実のまま、差押禁止額(152条)を明記して回答するのが安全です。
2項で損害賠償責任は生じますが、賠償範囲は虚偽・無回答によって現実に生じた損害に限られ、正しく答えられていれば回収できたはずの額など因果関係の立証が必要です(147条2項)。業界裏話ヒント:実務上、第三債務者の陳述義務は情報提供義務にとどまり、支払保証ではないと解されています。だから『残高ありと答えたのに後で銀行が自らの貸付金と相殺した』ような場面(民法511条)では、認められる賠償は限定的。陳述を過信せず、確認できたら速やかに取り立てるのが鉄則です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の目的 | 147 条:第三債務者に差押債権の存否等を陳述させ、財産の中身を見える化 | — |
| 発動のタイミング | 差押命令の申立てと同時(送達後の追加は原則不可) | — |
| 第三債務者への効果 | 2 週間以内の陳述義務、故意・過失の虚偽・無回答に損害賠償責任(2 項) | — |
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