要点民事執行法 93 条の 4 は、強制管理の効力が賃借人に生じると、先行する家賃差押命令や仮差押命令は効力を停止すると定める。ただし第 3 項で停止された債権者も配当に参加できる。
Q · 差し押さえていた家賃が急に止まったのに、強制管理が始まったせいだと言われました。取り分はどうなりますか?
止まっても取り分は消えず、配当で戻ります
民事執行法 93 条の 4 第 1 項・第 2 項により、強制管理の開始決定の効力が賃借人に生じると、先行する家賃差押命令・差押処分・仮差押命令はその効力を停止します。ただし止まるのは徴収の窓口だけです。第 3 項は、停止された債権者と、165 条各号の時点までに配当要求した債権者、仮差押債権者に対し、107 条 4 項にかかわらず強制管理の手続で配当を受ける権利を保存しています。つまり回収そのものが失われるのではなく、収取のルートが管理人に一本化されるだけです。停止されるか否かは、差押えの効力が 165 条各号の時点の前後どちらに生じたかで決まります。
差し押さえたはずの家賃が、ある月からぱたりと入ってこなくなった。相手が踏み倒したと思い込むのは早い。多くの場合、別の債権者がその建物を丸ごと強制管理にかけ、その開始決定が賃借人(給付義務者)に届いたのが本当の理由だ。民事執行法 93条の4 第1項は、強制管理の効力が賃借人に生じると、先に効力を持っていた家賃差押命令や差押処分はその効力を停止すると定める。第2項は仮差押命令も同じく止める。ここで慌てて別の差押えを重ねる債権者は損をする。第3項が、あなたの逃げ道を用意しているからだ。効力を停止された差押債権者も、締切までに配当要求した債権者も、仮差押債権者も、107条4項にかかわらず強制管理の手続で配当を受けられる。止まったのは徴収の窓口だけ、あなたの取り分は管理人の手を経て戻ってくる。ただし停止されるかどうかは 165条の時点との前後で決まる、その一点が分水嶺だ。
民事執行法 93 条の 4 は、強制管理の開始決定の効力が給付義務者に生じた場合、既に効力が生じていた給付請求権に対する差押命令・差押処分・仮差押命令の効力を停止する規定である。停止された各債権者は、第 3 項により 107 条 4 項にかかわらず強制管理の手続で配当等を受けることができる。個別執行と包括執行の競合を、効力の停止と配当への合流によって調整する条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者の不動産を裁判所が選任した管理人が管理し、家賃などの収益から債権を回収する強制執行の方法です。売却する競売と異なり、収益を継続的に取り立てて配当します。
強制管理の効力が賃借人に生じたとき、先行していた家賃の差押命令・差押処分・仮差押命令を停止し(1・2 項)、停止された債権者も強制管理の配当に参加できると定めます(3 項)。
配当加入の基準時のことで、強制管理の開始決定が給付義務者に効力を生じる時などを指します。この時点より前に効力が生じた差押えだけが停止され、後なら停止されず独立します。
差押命令や差押処分が効力を停止する時(165 条各号の時点)までに配当要求していれば、93 条の 4 第 3 項で強制管理の配当に加われます。過ぎると保護の外です。
はい。民事執行法 93 条の 4 第 2 項により、既に効力が生じていた給付請求権に対する仮差押命令も効力を停止します。ただし第 3 項で配当には参加できます。
民事執行法 93 条 4 項により、開始決定が給付義務者(賃借人)に送達された時に効力が生じます。この効力発生が 93 条の 4 の停止を引き起こす起点になります。
受けられます。93 条の 4 第 3 項は少額訴訟債権執行で配当要求した債権者を名指しで保護対象とし、小口債権者が大口の強制管理に呑まれないようにしています。
ほとんどありません。開始決定の効力発生後は徴収が管理人に一本化されるため、二重に差押えを重ねても費用がかさむだけです。配当要求で参加するのが定石です。
相手の不払いとは限りません。別の債権者がその不動産に強制管理を申し立て、その効力が賃借人に及ぶと、あなたの差押命令は民事執行法 93条の4 第1項で効力を停止します。ただし同条第3項であなたは強制管理の配当に参加できるので、取り分自体は消えていません。業界裏話ヒント:入金が止まったら真っ先に登記を取る。強制管理の登記が入っていれば原因はこれです。ここで慌てて別の差押えを重ねる債権者が多いが、費用の二重払いになるだけで意味がない
順位が下がるわけではありません。93条の4 第3項は 107条4項にかかわらず配当を受けられると明記し、先行差押債権者・締切までに配当要求した債権者・仮差押債権者を配当対象として保存します。徴収の窓口が管理人に一本化されるだけです。業界裏話ヒント:鍵は『165条の時点』より前に手続へ加わっていたか。この締切前に配当要求を済ませていれば守られ、後なら別枠です。強制管理の気配を感じたら、締切を待たず先に配当要求を打つのが実務の定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 93 条の 4:先行する家賃差押えの効力停止と配当への合流 | — |
| 効力の向き | 既に生じた差押え・仮差押えを止め、管理人へ一本化 | — |
| 基準時・分水嶺 | 差押えの効力発生が 165 条各号の時点より前か後か | — |
| 停止後の救済 | 第 3 項により 107 条 4 項にかかわらず配当に参加 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。