広域臨海環境整備センター法 第21条(実施計画)
- センターは、第十九条第一号から第三号までの業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.センターは、前項の実施計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、センターが委託を受けてその業務を行う地方公共団体及び港湾管理者に協議しなければならない。
この条文の基本情報
実施計画とは何ですか?
定義実施計画とは、広域臨海環境整備センター法第21条に定められた規定で、「センターは、第十九条第一号から第三号までの業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第21条(実施計画)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第21条の条文原文は「センターは、第十九条第一号から第三号までの業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければな…」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第21条は第四章 業務に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第21条の前の条は広域臨海環境整備センター法第20条です。
- 広域臨海環境整備センター法第21条の次の条は広域臨海環境整備センター法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/21