ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

広域臨海環境整備センター法 第八章 雑則

第35条〜第36条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 広域臨海環境整備センター法第八章 雑則は、第35条〜第36条の全 2 条で構成されています。
  2. 広域臨海環境整備センター法第八章 雑則が属する広域臨海環境整備センター法の法令番号は昭和五十六年法律第七十六号です。
  3. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(他の法令の準用)

第35条

別タブ ↗

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

(主務大臣等)

第36条

別タブ ↗

この法律において、主務大臣は環境大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は主務大臣の発する命令とする。

広域臨海環境整備センター法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる