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広域臨海環境整備センター法 第二章 設立

第9条〜第13条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 広域臨海環境整備センター法第二章 設立は、第9条〜第13条の全 5 条で構成されています。
  2. 広域臨海環境整備センター法第二章 設立が属する広域臨海環境整備センター法の法令番号は昭和五十六年法律第七十六号です。
  3. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第9条

センターを設立するには、関係地方公共団体の長及び関係港湾管理者の長十人以上が発起人となることを必要とする。

2発起人は、定款及び主務省令で定める事項を記載した書面(以下「定款等」という。)を作成し、関係地方公共団体及び関係港湾管理者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。

(設立の認可)

第10条

発起人は、前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款等を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

(役員となるべき者の指名等)

第11条

発起人は、センターの役員となるべき者を指名する。

2前項の規定により指名されたセンターの役員となるべき者は、センターの成立の時においてセンターの役員となるものとし、その任期は、最初の管理委員会において理事長及び監事が選任されるまでの間とする。

(事務の引継ぎ)

第12条

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務をセンターの理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2センターの理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた関係地方公共団体及び関係港湾管理者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

(設立の登記)

第13条

センターの理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2センターは、設立の登記をすることによつて成立する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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