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広域臨海環境整備センター法 第九章 罰則

第37条〜第39条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 広域臨海環境整備センター法第九章 罰則は、第37条〜第39条の全 3 条で構成されています。
  2. 広域臨海環境整備センター法第九章 罰則が属する広域臨海環境整備センター法の法令番号は昭和五十六年法律第七十六号です。
  3. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第三十七条

第37条

第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員、清算人又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

第三十八条

第38条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

二第七条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。

三第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四第二十条第六項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五第二十一条第一項の規定に違反して、実施計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

六第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反して、提出すべき書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

七第三十一条の規定に違反したとき。

八第三十条の六第一項又は第三十条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

九第三十条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。

十第三十条の八第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十一第三十四条の規定による命令に違反したとき。

第三十九条

第39条

第四条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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