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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

広域臨海環境整備センター法 第六章 解散及び清算

第29条〜第32条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 広域臨海環境整備センター法第六章 解散及び清算は、第29条〜第32条の全 17 条で構成されています。
  2. 広域臨海環境整備センター法第六章 解散及び清算が属する広域臨海環境整備センター法の法令番号は昭和五十六年法律第七十六号です。
  3. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(解散)

第29条

別タブ ↗

センターは、次の事由によつて解散する。

一定款で定める解散事由の発生

二破産手続開始の決定

2センターは、前項第一号の規定により解散しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、センターは、その認可により解散する。

(清算中のセンターの能力)

第29条の2

別タブ ↗

解散したセンターは、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第30条

別タブ ↗

センターが解散したときは、破産手続開始の決定によつて解散した場合を除き、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。

2理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ第十八条第一項から第三項までの規定を準用する。

(裁判所による清算人の選任)

第30条の2

別タブ ↗

前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第30条の3

別タブ ↗

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の届出)

第30条の4

別タブ ↗

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。

(清算人の職務及び権限)

第30条の5

別タブ ↗

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第30条の6

別タブ ↗

清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第30条の7

別タブ ↗

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中のセンターについての破産手続の開始)

第30条の8

別タブ ↗

清算中にセンターの財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中のセンターが破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中のセンターが既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(清算事務)

第31条

別タブ ↗

清算人は、センターの債務を弁済してなお残余財産があるときは、これをセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に対し、その出資の額に応じて分配しなければならない。

(裁判所による監督)

第31条の2

別タブ ↗

センターの解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3センターの解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)

第31条の3

別タブ ↗

清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第31条の4

別タブ ↗

センターの解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第31条の5

別タブ ↗

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第31条の6

別タブ ↗

裁判所は、第三十条の二の規定により清算人を選任した場合には、センターが当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(検査役の選任)

第32条

別タブ ↗

裁判所は、センターの解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「センター及び検査役」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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