広域臨海環境整備センター法 第29条(解散)
- センターは、次の事由によつて解散する。
- 一定款で定める解散事由の発生
- 二破産手続開始の決定
- 2.センターは、前項第一号の規定により解散しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、センターは、その認可により解散する。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、広域臨海環境整備センター法第29条に定められた規定で、「センターは、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第29条(解散)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第29条の条文原文は「センターは、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第29条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第29条の前の条は広域臨海環境整備センター法第28条です。
- 広域臨海環境整備センター法第29条の次の条は広域臨海環境整備センター法第29条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/29