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広域臨海環境整備センター法 第三章 管理

第14条〜第18条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 広域臨海環境整備センター法第三章 管理は、第14条〜第18条の全 5 条で構成されています。
  2. 広域臨海環境整備センター法第三章 管理が属する広域臨海環境整備センター法の法令番号は昭和五十六年法律第七十六号です。
  3. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(管理委員会の設置及び委員)

第14条

センターに、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

3委員長は、委員会の会務を総理する。

4委員の選任は、センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長のそれぞれの互選による。

(管理委員会の権限)

第15条

次の事項については、委員会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二広域処理場の整備に関する基本計画及び実施計画の作成又は変更

三予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更

四前三号に掲げるもののほか、定款で定める重要事項

(委員の公務員たる性質)

第16条

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員等)

第17条

センターに、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、センターは、定款で定めるところにより、副理事長を置かないことができる。

2理事長及び監事は、委員会が選任する。

3副理事長及び理事は、委員会の同意を得て、理事長が任命する。

4センターの職員は、理事長が任命する。

(役員の職務及び権限等)

第18条

理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、センターを代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、センターの業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、委員会又は主務大臣に意見を提出することができる。

6センターと理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。

7第十六条の規定は、役員及び職員について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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