広域臨海環境整備センター法 第17条(役員等)
- センターに、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、センターは、定款で定めるところにより、副理事長を置かないことができる。
- 2.理事長及び監事は、委員会が選任する。
- 3.副理事長及び理事は、委員会の同意を得て、理事長が任命する。
- 4.センターの職員は、理事長が任命する。
この条文の基本情報
役員等とは何ですか?
定義役員等とは、広域臨海環境整備センター法第17条に定められた規定で、「センターに、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、センターは、定款で定めるところにより、副理事長を置かないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第17条(役員等)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第17条の条文原文は「センターに、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、センターは、定款で定めるところにより、副理事長を置かないことができる。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第17条は第三章 管理に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第17条の前の条は広域臨海環境整備センター法第16条です。
- 広域臨海環境整備センター法第17条の次の条は広域臨海環境整備センター法第18条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/17