広域臨海環境整備センター法 第18条(役員の職務及び権限等)
- 理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。
- 2.副理事長は、センターを代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 4.監事は、センターの業務を監査する。
- 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、委員会又は主務大臣に意見を提出することができる。
- 6.センターと理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。
- 7.第十六条の規定は、役員及び職員について準用する。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限等とは何ですか?
定義役員の職務及び権限等とは、広域臨海環境整備センター法第18条に定められた規定で、「理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第18条(役員の職務及び権限等)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第18条の条文原文は「理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第18条は第三章 管理に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第18条の前の条は広域臨海環境整備センター法第17条です。
- 広域臨海環境整備センター法第18条の次の条は広域臨海環境整備センター法第19条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/18