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広域臨海環境整備センター法 第七章 監督

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 広域臨海環境整備センター法第七章 監督は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 広域臨海環境整備センター法第七章 監督が属する広域臨海環境整備センター法の法令番号は昭和五十六年法律第七十六号です。
  3. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第33条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対しその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

第34条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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