広域臨海環境整備センター法 第33条(報告及び検査)
- 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対しその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、広域臨海環境整備センター法第33条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対しその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所その他の事業所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第33条(報告及び検査)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第33条の条文原文は「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対しその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所その他の事業所…」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第33条は第七章 監督に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第33条の前の条は広域臨海環境整備センター法第32条です。
- 広域臨海環境整備センター法第33条の次の条は広域臨海環境整備センター法第34条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/33