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広域臨海環境整備センター法 第五章 財務及び会計

第22条〜第28条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 広域臨海環境整備センター法第五章 財務及び会計は、第22条〜第28条の全 7 条で構成されています。
  2. 広域臨海環境整備センター法第五章 財務及び会計が属する広域臨海環境整備センター法の法令番号は昭和五十六年法律第七十六号です。
  3. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  4. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第22条

センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、最初の事業年度は、成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

(予算等)

第23条

センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(最初の事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(財務諸表等)

第24条

センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度終了後三月以内に主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。

2センターは、前項の規定により財務諸表等を提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

(予納金)

第25条

センターは、主務省令で定めるところにより、地方公共団体及び港湾管理者以外の者であつて、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、広域処理場に係る経費の一部を予納金として徴収することができる。

(補助金の交付等)

第26条

センターが第十九条の規定により地方公共団体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事を行う場合におけるその工事に要する費用に関する国の補助については、地方公共団体又は港湾管理者に対し交付すべき補助金は、センターに対し交付することができる。

2前項の規定により補助金がセンターに交付された場合には、センターは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の適用については、補助事業者等とみなす。

(財産の処分等)

第27条

第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。

2前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。

(主務省令への委任)

第28条

この法律に規定するもののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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