広域臨海環境整備センター法 第27条(財産の処分等)
- 第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。
- 2.前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。
この条文の基本情報
財産の処分等とは何ですか?
定義財産の処分等とは、広域臨海環境整備センター法第27条に定められた規定で、「第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第27条(財産の処分等)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第27条の条文原文は「第十九条の業務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第27条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第27条の前の条は広域臨海環境整備センター法第26条です。
- 広域臨海環境整備センター法第27条の次の条は広域臨海環境整備センター法第28条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/27