(目的)
第1条
別タブ ↗広域臨海環境整備センターは、廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場の建設、管理等の業務を行うことにより、生活環境の保全及び地域の均衡ある発展に資することを目的とする。
(目的)
広域臨海環境整備センターは、廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場の建設、管理等の業務を行うことにより、生活環境の保全及び地域の均衡ある発展に資することを目的とする。
(定義等)
この法律において「広域処理場」とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。
一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に規定する廃棄物埋立護岸
二廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)の最終処分場であつて、港湾区域(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域をいう。次号において同じ。)内に設置されるもの(前号に掲げるものを除く。)
三廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)の最終処分場であつて、港湾区域内に設置されるもの(第一号に掲げるものを除く。)
四前三号に掲げる施設の円滑かつ効率的な運営を確保するために必要な廃棄物の搬入施設その他の政令で定める施設
2この法律において「広域処理対象区域」とは、一の都府県の区域をこえた廃棄物の広域的な処理が適当であり、かつ、その処理のために海面埋立てを行うことが特に必要であると認められる区域として環境大臣が指定するものをいう。
3この法律において「広域処理場整備対象港湾」とは、広域処理対象区域において生じた廃棄物の処理を行う広域処理場の整備を行うことがその秩序ある整備に資することとなると認められる港湾として国土交通大臣が指定するものをいう。
4環境大臣又は国土交通大臣は、それぞれ、第二項又は前項に規定する広域処理対象区域又は広域処理場整備対象港湾を指定しようとするときは、あらかじめ、相互に協議するほか、その区域の全部又は一部を広域処理対象区域とすることが適当と認められる都府県及び市町村又は広域処理場整備対象港湾とすることが適当と認められる港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(法人格)
広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
(名称)
センターは、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。
2センターでない者は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。
(資本金)
センターの資本金は、その区域の全部又は一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者(以下「関係港湾管理者」という。)の出資する額の合計額とする。
(定款記載事項)
センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾
四事務所の所在地
五資本金、出資及び資産に関する事項
六管理委員会の委員の定数、任期、選任、解任その他の管理委員会に関する事項
七役員の定数、任期、選任、解任その他の役員に関する事項
八業務及びその執行に関する事項
九財務及び会計に関する事項
十定款の変更に関する事項
十一解散に関する事項
十二公告の方法
2センターの定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、センターについて準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)