広域臨海環境整備センター法 第4条(名称)
- センターは、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。
- 2.センターでない者は、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、広域臨海環境整備センター法第4条に定められた規定で、「センターは、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第4条(名称)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第4条の条文原文は「センターは、その名称中に広域臨海環境整備センターという文字を用いなければならない。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第4条の前の条は広域臨海環境整備センター法第3条です。
- 広域臨海環境整備センター法第4条の次の条は広域臨海環境整備センター法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/4