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広域臨海環境整備センター法 第2条(定義等)

  1. この法律において「広域処理場」とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。
  2. 一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に規定する廃棄物埋立護岸
  3. 二廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)の最終処分場であつて、港湾区域(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域をいう。次号において同じ。)内に設置されるもの(前号に掲げるものを除く。)
  4. 三廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)の最終処分場であつて、港湾区域内に設置されるもの(第一号に掲げるものを除く。)
  5. 四前三号に掲げる施設の円滑かつ効率的な運営を確保するために必要な廃棄物の搬入施設その他の政令で定める施設
  6. 2.この法律において「広域処理対象区域」とは、一の都府県の区域をこえた廃棄物の広域的な処理が適当であり、かつ、その処理のために海面埋立てを行うことが特に必要であると認められる区域として環境大臣が指定するものをいう。
  7. 3.この法律において「広域処理場整備対象港湾」とは、広域処理対象区域において生じた廃棄物の処理を行う広域処理場の整備を行うことがその秩序ある整備に資することとなると認められる港湾として国土交通大臣が指定するものをいう。
  8. 4.環境大臣又は国土交通大臣は、それぞれ、第二項又は前項に規定する広域処理対象区域又は広域処理場整備対象港湾を指定しようとするときは、あらかじめ、相互に協議するほか、その区域の全部又は一部を広域処理対象区域とすることが適当と認められる都府県及び市町村又は広域処理場整備対象港湾とすることが適当と認められる港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

定義等とは何ですか?

定義定義等とは、広域臨海環境整備センター法第2条に定められた規定で、「この法律において「広域処理場」とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域臨海環境整備センター法第2条(定義等)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
  2. 広域臨海環境整備センター法第2条の条文原文は「この法律において「広域処理場」とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設であつて、次に掲げるものによつて構成されるものをいう。」で始まります。
  3. 広域臨海環境整備センター法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  5. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 広域臨海環境整備センター法第2条の前の条は広域臨海環境整備センター法第1条です。
  7. 広域臨海環境整備センター法第2条の次の条は広域臨海環境整備センター法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076
  • 本サイト収録広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/2

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