広域臨海環境整備センター法 第1条(目的)
広域臨海環境整備センターは、廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場の建設、管理等の業務を行うことにより、生活環境の保全及び地域の均衡ある発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、広域臨海環境整備センター法第1条に定められた規定で、「広域臨海環境整備センターは、廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第1条(目的)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第1条の条文原文は「広域臨海環境整備センターは、廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図…」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第1条の次の条は広域臨海環境整備センター法第2条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/1