広域臨海環境整備センター法 第6条(定款記載事項)
- センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾
- 四事務所の所在地
- 五資本金、出資及び資産に関する事項
- 六管理委員会の委員の定数、任期、選任、解任その他の管理委員会に関する事項
- 七役員の定数、任期、選任、解任その他の役員に関する事項
- 八業務及びその執行に関する事項
- 九財務及び会計に関する事項
- 十定款の変更に関する事項
- 十一解散に関する事項
- 十二公告の方法
- 2.センターの定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款記載事項とは何ですか?
定義定款記載事項とは、広域臨海環境整備センター法第6条に定められた規定で、「センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第6条(定款記載事項)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第6条の条文原文は「センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第6条の前の条は広域臨海環境整備センター法第5条です。
- 広域臨海環境整備センター法第6条の次の条は広域臨海環境整備センター法第7条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/6