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広域臨海環境整備センター法 第6条(定款記載事項)

  1. センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾
  5. 四事務所の所在地
  6. 五資本金、出資及び資産に関する事項
  7. 六管理委員会の委員の定数、任期、選任、解任その他の管理委員会に関する事項
  8. 七役員の定数、任期、選任、解任その他の役員に関する事項
  9. 八業務及びその執行に関する事項
  10. 九財務及び会計に関する事項
  11. 十定款の変更に関する事項
  12. 十一解散に関する事項
  13. 十二公告の方法
  14. 2.センターの定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

定款記載事項とは何ですか?

定義定款記載事項とは、広域臨海環境整備センター法第6条に定められた規定で、「センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域臨海環境整備センター法第6条(定款記載事項)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
  2. 広域臨海環境整備センター法第6条の条文原文は「センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 広域臨海環境整備センター法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  5. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 広域臨海環境整備センター法第6条の前の条は広域臨海環境整備センター法第5条です。
  7. 広域臨海環境整備センター法第6条の次の条は広域臨海環境整備センター法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076
  • 本サイト収録広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/6

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