広域臨海環境整備センター法 第25条(予納金)
センターは、主務省令で定めるところにより、地方公共団体及び港湾管理者以外の者であつて、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、広域処理場に係る経費の一部を予納金として徴収することができる。
この条文の基本情報
予納金とは何ですか?
定義予納金とは、広域臨海環境整備センター法第25条に定められた規定で、「センターは、主務省令で定めるところにより、地方公共団体及び港湾管理者以外の者であつて、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、広域処理場に係る経費の一部を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第25条(予納金)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第25条の条文原文は「センターは、主務省令で定めるところにより、地方公共団体及び港湾管理者以外の者であつて、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、広域処理場に係る経費の一部を…」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第25条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第25条の前の条は広域臨海環境整備センター法第24条です。
- 広域臨海環境整備センター法第25条の次の条は広域臨海環境整備センター法第26条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/25