広域臨海環境整備センター法 第24条(財務諸表等)
- センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度終了後三月以内に主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。
- 2.センターは、前項の規定により財務諸表等を提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表等とは何ですか?
定義財務諸表等とは、広域臨海環境整備センター法第24条に定められた規定で、「センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下「財務諸表等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第24条(財務諸表等)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第24条の条文原文は「センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下「財務諸表等」という。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第24条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第24条の前の条は広域臨海環境整備センター法第23条です。
- 広域臨海環境整備センター法第24条の次の条は広域臨海環境整備センター法第25条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/24