広域臨海環境整備センター法 第23条(予算等)
センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(最初の事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
予算等とは何ですか?
定義予算等とは、広域臨海環境整備センター法第23条に定められた規定で、「センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(最初の事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣並びにセンターに出資した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第23条(予算等)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第23条の条文原文は「センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(最初の事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、主務大臣並びにセンターに出資した…」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第23条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第23条の前の条は広域臨海環境整備センター法第22条です。
- 広域臨海環境整備センター法第23条の次の条は広域臨海環境整備センター法第24条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/23