広域臨海環境整備センター法 第19条(業務)
- センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。
- 一第二条第一項第一号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
- 二イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより行う土地の造成
- 二地方公共団体の委託を受けて、次の業務を行うこと。
- 一第二条第一項第二号に掲げる施設及び同項第三号に掲げる施設(政令で定める部分に限る。)の建設及び改良、維持その他の管理
- 二イに掲げる施設における一般廃棄物及び政令で定める産業廃棄物による海面埋立て
- 三第二条第一項第四号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
- 三第二条第一項第三号に掲げる施設(前号イの政令で定める部分を除く。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに当該施設における産業廃棄物(同号ロの政令で定める産業廃棄物を除く。)による海面埋立てを行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、広域臨海環境整備センター法第19条に定められた規定で、「センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第19条(業務)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第19条の条文原文は「センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第19条は第四章 業務に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第19条の前の条は広域臨海環境整備センター法第18条です。
- 広域臨海環境整備センター法第19条の次の条は広域臨海環境整備センター法第20条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/19