広域臨海環境整備センター法 第16条(委員の公務員たる性質)
委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
委員の公務員たる性質とは何ですか?
定義委員の公務員たる性質とは、広域臨海環境整備センター法第16条に定められた規定で、「委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第16条(委員の公務員たる性質)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第16条の条文原文は「委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第16条は第三章 管理に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第16条の前の条は広域臨海環境整備センター法第15条です。
- 広域臨海環境整備センター法第16条の次の条は広域臨海環境整備センター法第17条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/16