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広域臨海環境整備センター法 第30条(清算人)

  1. センターが解散したときは、破産手続開始の決定によつて解散した場合を除き、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。
  2. 2.理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ第十八条第一項から第三項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

清算人とは何ですか?

定義清算人とは、広域臨海環境整備センター法第30条に定められた規定で、「センターが解散したときは、破産手続開始の決定によつて解散した場合を除き、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域臨海環境整備センター法第30条(清算人)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
  2. 広域臨海環境整備センター法第30条の条文原文は「センターが解散したときは、破産手続開始の決定によつて解散した場合を除き、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。」で始まります。
  3. 広域臨海環境整備センター法第30条は第六章 解散及び清算に置かれています。
  4. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  5. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 広域臨海環境整備センター法第30条の前の条は広域臨海環境整備センター法第29条の2です。
  7. 広域臨海環境整備センター法第30条の次の条は広域臨海環境整備センター法第30条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076
  • 本サイト収録広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/30

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