広域臨海環境整備センター法 第37条
第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員、清算人又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第37条は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第37条の条文原文は「第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員…」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第37条は第九章 罰則に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第37条の前の条は広域臨海環境整備センター法第36条です。
- 広域臨海環境整備センター法第37条の次の条は広域臨海環境整備センター法第38条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/37