広域臨海環境整備センター法 第38条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
- 二第七条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
- 三第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 四第二十条第六項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五第二十一条第一項の規定に違反して、実施計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
- 六第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反して、提出すべき書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
- 七第三十一条の規定に違反したとき。
- 八第三十条の六第一項又は第三十条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 九第三十条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
- 十第三十条の八第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十一第三十四条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第38条は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第38条は第九章 罰則に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第38条の前の条は広域臨海環境整備センター法第37条です。
- 広域臨海環境整備センター法第38条の次の条は広域臨海環境整備センター法第39条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/38