広域臨海環境整備センター法 第36条(主務大臣等)
この法律において、主務大臣は環境大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、広域臨海環境整備センター法第36条に定められた規定で、「この法律において、主務大臣は環境大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は主務大臣の発する命令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第36条(主務大臣等)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第36条の条文原文は「この法律において、主務大臣は環境大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は主務大臣の発する命令とする。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第36条は第八章 雑則に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第36条の前の条は広域臨海環境整備センター法第35条です。
- 広域臨海環境整備センター法第36条の次の条は広域臨海環境整備センター法第37条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/36