広域臨海環境整備センター法 第35条(他の法令の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、広域臨海環境整備センター法第35条に定められた規定で、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの法令を準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第35条(他の法令の準用)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第35条の条文原文は「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの法令を準用…」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第35条は第八章 雑則に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第35条の前の条は広域臨海環境整備センター法第34条です。
- 広域臨海環境整備センター法第35条の次の条は広域臨海環境整備センター法第36条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/35