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広域臨海環境整備センター法 第13条(設立の登記)

  1. センターの理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
  2. 2.センターは、設立の登記をすることによつて成立する。

この条文の基本情報

設立の登記とは何ですか?

定義設立の登記とは、広域臨海環境整備センター法第13条に定められた規定で、「センターの理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域臨海環境整備センター法第13条(設立の登記)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
  2. 広域臨海環境整備センター法第13条の条文原文は「センターの理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 広域臨海環境整備センター法第13条は第二章 設立に置かれています。
  4. 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
  5. 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 広域臨海環境整備センター法第13条の前の条は広域臨海環境整備センター法第12条です。
  7. 広域臨海環境整備センター法第13条の次の条は広域臨海環境整備センター法第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076
  • 本サイト収録広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/13

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