広域臨海環境整備センター法 第12条(事務の引継ぎ)
- 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務をセンターの理事長となるべき者に引き継がなければならない。
- 2.センターの理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた関係地方公共団体及び関係港湾管理者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
この条文の基本情報
事務の引継ぎとは何ですか?
定義事務の引継ぎとは、広域臨海環境整備センター法第12条に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務をセンターの理事長となるべき者に引き継がなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法第12条(事務の引継ぎ)は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法第12条の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務をセンターの理事長となるべき者に引き継がなければならない。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法第12条は第二章 設立に置かれています。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 広域臨海環境整備センター法第12条の前の条は広域臨海環境整備センター法第11条です。
- 広域臨海環境整備センター法第12条の次の条は広域臨海環境整備センター法第13条です。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/12