広域臨海環境整備センター法 本文
- この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
- 2.この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 広域臨海環境整備センター法本文は、日本の広域臨海環境整備センター法に含まれる条文です。
- 広域臨海環境整備センター法本文の条文原文は「この法律(第一条を除く。」で始まります。
- 広域臨海環境整備センター法の公布日は昭和56年6月10日です。
- 広域臨海環境整備センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000076 - 本サイト収録
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000076/main
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