貸金業法 第12条の2(業務運営に関する措置)
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
業務運営に関する措置とは何ですか?
定義業務運営に関する措置とは、貸金業法第12条の2に定められた規定で、「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第12条の2(業務運営に関する措置)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第12条の2の条文原文は「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における…」で始まります。
- 貸金業法第12条の2は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第12条の2の前の条は貸金業法第12条です。
- 貸金業法第12条の2の次の条は貸金業法第12条の2の2です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/12_2