貸金業法 第12条(名義貸しの禁止)
第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止とは何ですか?
定義名義貸しの禁止とは、貸金業法第12条に定められた規定で、「第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第12条(名義貸しの禁止)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第12条の条文原文は「第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。」で始まります。
- 貸金業法第12条は第一節 登録に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第12条の前の条は貸金業法第11条です。
- 貸金業法第12条の次の条は貸金業法第12条の2です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/12