貸金業法 第11条(無登録営業等の禁止)
- 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
- 2.第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
- 二貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
- 3.貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
この条文の基本情報
無登録営業等の禁止とは何ですか?
定義無登録営業等の禁止とは、貸金業法第11条に定められた規定で、「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第11条(無登録営業等の禁止)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第11条の条文原文は「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。」で始まります。
- 貸金業法第11条は第一節 登録に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第11条の前の条は貸金業法第10条です。
- 貸金業法第11条の次の条は貸金業法第12条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/11