受講中の講座ブックマーク無料で登録

貸金業法 第10条(廃業等の届出)

  1. 貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一貸金業者が死亡した場合1その相続人2
  3. 二法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合1その法人を代表する役員であつた者2
  4. 三貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合1その破産管財人2
  5. 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合1その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)2
  6. 五貸金業を廃止した場合1貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員2
  7. 六金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合1当該登録又は変更登録を受けた者2
  8. 2.貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。
  9. 3.貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第三条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

この条文の基本情報

廃業等の届出とは何ですか?

定義廃業等の届出とは、貸金業法第10条に定められた規定で、「貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第10条(廃業等の届出)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第10条の条文原文は「貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、そ…」で始まります。
  3. 貸金業法第10条は第一節 登録に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第10条の前の条は貸金業法第9条です。
  7. 貸金業法第10条の次の条は貸金業法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›