貸金業法 第9条(貸金業者登録簿の閲覧)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
貸金業者登録簿の閲覧とは何ですか?
定義貸金業者登録簿の閲覧とは、貸金業法第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第9条(貸金業者登録簿の閲覧)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第9条の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第9条は第一節 登録に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第9条の前の条は貸金業法第8条です。
- 貸金業法第9条の次の条は貸金業法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/9