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貸金業法 第8条(変更の届出)

  1. 貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで、第十三号又は第十六号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、貸金業法第8条に定められた規定で、「貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第8条(変更の届出)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第8条の条文原文は「貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。」で始まります。
  3. 貸金業法第8条は第一節 登録に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第8条の前の条は貸金業法第7条です。
  7. 貸金業法第8条の次の条は貸金業法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/8

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