貸金業法 第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)
- 貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
- 一内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。
- 二都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなつたとき。
- 三都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。
この条文の基本情報
登録換えの場合における従前の登録の効力とは何ですか?
定義登録換えの場合における従前の登録の効力とは、貸金業法第7条に定められた規定で、「貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第7条の条文原文は「貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受け…」で始まります。
- 貸金業法第7条は第一節 登録に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第7条の前の条は貸金業法第6条です。
- 貸金業法第7条の次の条は貸金業法第8条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/7