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貸金業法 第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)

  1. 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第二十条の二において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。
  2. 2.貸金業者は、貸金業務取扱主任者が前項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
  3. 3.貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が第一項の内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
  4. 4.貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

貸金業務取扱主任者の設置とは何ですか?

定義貸金業務取扱主任者の設置とは、貸金業法第12条の3に定められた規定で、「貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第12条の3の条文原文は「貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は…」で始まります。
  3. 貸金業法第12条の3は第二節 業務に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第12条の3の前の条は貸金業法第12条の2の2です。
  7. 貸金業法第12条の3の次の条は貸金業法第12条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/12_3

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