貸金業法 第12条の4(証明書の携帯等)
- 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- 2.貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
証明書の携帯等とは何ですか?
定義証明書の携帯等とは、貸金業法第12条の4に定められた規定で、「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第12条の4の条文原文は「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に…」で始まります。
- 貸金業法第12条の4は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第12条の4の前の条は貸金業法第12条の3です。
- 貸金業法第12条の4の次の条は貸金業法第12条の5です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/12_4