貸金業法 第12条の5(暴力団員等の使用の禁止)
貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
この条文の基本情報
暴力団員等の使用の禁止とは何ですか?
定義暴力団員等の使用の禁止とは、貸金業法第12条の5に定められた規定で、「貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第12条の5(暴力団員等の使用の禁止)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第12条の5の条文原文は「貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。」で始まります。
- 貸金業法第12条の5は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第12条の5の前の条は貸金業法第12条の4です。
- 貸金業法第12条の5の次の条は貸金業法第12条の6です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/12_5