貸金業法 第12条の6(禁止行為)
- 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
- 二資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)
- 三保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 四前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、貸金業法第12条の6に定められた規定で、「貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第12条の6(禁止行為)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第12条の6の条文原文は「貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 貸金業法第12条の6は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第12条の6の前の条は貸金業法第12条の5です。
- 貸金業法第12条の6の次の条は貸金業法第12条の7です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/12_6